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所在不明者の管理組合決議除外検討開始へ

2022.07.02

分譲マンションの区分所有者で、所在不明の所有者が増加傾向にあり管理組合の運営に支障をきたしているマンションが増え続けています。

所在不明の所有者とは、住所も連絡先も不明で、例えば総会開催案内を届け出の住所へ発送しても「あて所に尋ねあたりません」と返却される状態で、この所有者が増加すると、管理組合の総会の決議にも影響を及ぼします。

 

特に区分所有法による建替え決議は「区分所有者および議決権の5分の4以上」の賛成が決議できる要件となっており、所在不明の所有者の割合によっては審議自体ができない状態になることも考えられ、今後増加する築古マンションの管理運営に大きな影響を与える可能性があります。

 

この「所在不明の所有者」について、国は対策として管理組合の総会決議から除外する検討を始めました。

 

実現すれば所在がわかっている所有者で総会を開催し決議することが可能なため、意思決定が進みやすくなってきます。「所在不明」の定義づけがまだ検討中とのことではありますが、実現すればマンション建替えも進みやすくなってくるのではないかと思います。

 

どんな事柄にもメリット・デメリットはありますが、多くの方が納得できる形で審議が進んでいくことを期待したいです。


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